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森林保険について

森林保険は、あなたの森林を自然災害から守る損害補償制度です。突然降り掛かる自然災害は逃れられませんが、森林保険への加入で、損害の痛みを和らげ、大切な財産と健全な森林経営を守ってください。是非ご加入下さい。

森林保険 Q&A

森林保険とは何ですか?

森林が災害にあった時のための保険です。

○森林保険に加入しておけば、森林の災害により損害が発生した場合、お約束に従い損害を補償する制度です。

どんな森林でも加入できるのですか?

人工林のみ加入できます。天然林は加入できません。

○樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、まったく人手が入らない天然林や竹林は加入できません。それ以外の人工林なら加入することができます。

誰でも加入の申し込みはできますか?

はい。申し込みいただけます。

○森林の所有者であるなしに関わらず、また個人・法人を問わずどなたでも申し込みできます。 例えば、市町長や森林組合などが森林所有者に代わって申し込むことができます。

保険金を受けとることができるのは誰ですか?

森林の所有者です。

○森林に損害が生じた時は、森林の所有者に保険金をお支払いいたします。

どのような災害に保険金が支払われますか?

火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)のほか噴火災の8つの災害です。

○下記8つの災害により契約森林が損害を受けたときに、保険金が支払われます。

  1. 火災  ・・・山火事で受けた損害
  2. 風害  ・・・暴風による幹折れ、根返りなどの損害
  3. 水害  ・・・豪雨、洪水による埋没、水没、流失などの損害
  4. 雪害  ・・・大量積雪による幹折れ、根返りなどの損害
  5. 干害  ・・・乾燥による枯死などの損害
  6. 凍害  ・・・凍結、寒風などによる枯死などの損害
  7. 潮害  ・・・潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害
  8. 噴火災 ・・・火山噴火による焼損、幹折れ、埋没、根返りなどの損害

保険金が支払われない場合ってどんなときですか?

故意による場合や3年を過ぎてからのお届け(通知)の場合は支払われません。

○保険金は契約された保険金額の範囲内で損害に応じてお支払いをいたします。しかし次の場合は支払われませんのでご注意下さい。

  1. 損害が被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によって生じたとき。
  2. 保険契約者又は被保険者が、ご契約森林に損害が生じてからその通知をせずに3年経過したとき。
  3. 損害が戦争、変乱または地震によって生じたとき。
  4. お支払いすべき金額が4,000円未満のとき。(少額不てん補)

保険金が受け取れない損害はありますか?

あります。次の場合は支払対象になりませんのでご注意下さい。

  1. 倒木おこし等通常の林業的手段により復旧可能な損害。
  2. 補植等の必要もなく成林に支障のない程度の軽微な損害。
  3. 立木の枯損の主たる原因が、適地適木の誤りや苗木、植付、育林の不良等明らかに造林技術上の欠陥または病虫獣害等によるものと認められる損害。
  4. 新植後おおむね6ヶ月(秋植えはおおむね1ヵ年)を経過するまでの間に活着不良等により通常生じる植枯れによる損害。

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